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領収書の宛名が自分の名前の場合に会社や法律上問題ないの?徹底検証!

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社会人になって、沢山の決まりごとや書類の多さに
驚いていることでしょう。

 

総務・経理・システム・営業。
何かを処理してもらうのにも
書類が必要だったり、上司の承認が必要だったり。

 

その中でも経費の申請って本当に手間ですよね。

 

ちょっとでも溜め込んだら後が大変!
てんてこ舞いしている先輩社員を見たことあるはず。

 

今回は、領収書の宛名を
自分の名前になっている場合に
会社や法律上問題ないのか、
紹介いたします。

領収書の宛名が自分の名前の場合に会社に提出しても問題ない?

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さて、社用で出かけ、ちゃんと領収書も発行してもらった。
経理に申請しようとして領収書を見直してみたら、、、

あ!!うっかり自分の名前を言っちゃってた!

 

確かこないだ先輩は会社名言ってたハズ、、、
個人名の領収書なんて出したら怒られるかな、、、
呼び出されちゃうのかな、、、

 

どうしよう?

会社に提出しても問題あるか・ないか?

宛名が個人名の領収書を
会社に提出して問題あるか・ないか?

 

答えは、その会社の規則による、です。

 

実際のところ会社名でないと
受け付けないところもあれば、
会社名でも個人名でも良い、

という会社もあります。

 

なんでこんなことが起きるんでしょう?

会社には大勢の社員がいますね?

 

だから会社には円滑に業務を行うための
社内規定というものがあるんです。

 

領収書の宛て名についても同じこと。

 

経理が業務を円滑に行うために
会社で決められた規則なんです。

他の会社と自分の会社で
やり方が違うことって沢山ありますが、
それは会社によって規定が違うから。

 

ですので、
問題あるか・ないかは正直その会社次第なんです。

 

どうしたらよいかは社内規定を読むなり、
経理に聞いてみるしかありません。
経理がOKならOKです。

あなたの会社の経理にダメ!と言われてしまった場合

もし、社内の規定で宛て名は社名で、
と決められていたり
経理に自分の名前はダメ!

と言われてしまった場合、

 

あなたは領収書の発行してもらった所へ
再発行を依頼しなければなりません。

 

でも依頼して、
すんなり再発行ってしてもらえるのでしょうか?

 

再発行してもらえるかどうかは
その相手側によります。

 

領収書の発行については
こんな決まりになっています。

 

民法でお金を支払った者は
領収書の交付を請求できることになっています。

請求された側に領収書の発行義務はありませんが
相手側から求められたら発行しなくてはいけない、
となっています。

 

ですが発行は1回でいいんです。

 

相手側に求められたとしても
再発行の義務はなく、拒否できます。

 

つまり、
領収書の再発行は発行した側による、
ということになります。

 

あなたの会社が個人名での領収書は受理不可と
会社の規則で決めているように、
相手側にも相手の規則があるからです。

 

すんなり再発行してくれるところもありますが、
再発行を断られることもあります。

 

たとえば宛名が違う領収書を発行することで
架空受領を疑われる恐れがあることから
再発行には応じない、
としている所も沢山あるんです。

 

その場合は相手側が納得してくれるような
書類・資料を揃えてお願いするしかありません。

 

資料・書類としては、
宛名が個人の領収書
その領収書に関係するもの・資料全部
などが挙げられます。

 

これで相手側に頼んでみてダメなら

発行年月日、金額、内容、
不正使用した場合の責任・再発行の理由、
氏名等を明記した書類を作成し、
領収書とそれに関係する資料を揃えて
依頼してみましょう。

 

それでも再発行してくれない、
経理も受理してくれない、
となったらもう残る手段は、、、

 

先輩社員達を頼るしかありません。

 

素直に先輩達に助けを求めましょう。
誰だって似たような間違いはしてきたはずですから、
その会社なりの解決方法を伝授してくれるでしょう。

領収書の宛名が自分の名前の場合法律的に問題ないの?

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ところで、会社の経理はダメって言うけど、
それって会社の規則だけ?

 

それとも法律に違反しちゃうの?

 

法律に関わるといえば、
税務署の指摘を受けるか、
という事だと思いますが

 

結論からいうと、
税務署はその領収書の宛て名が
個人名であっても問題にはなりません。

もちろん、高額なものに関しては例外もあります。

 

ですが、
一般に一社員から経費として計上されたような金額について
それぞれから提出された領収書の宛て名が
会社名でも個人名でも(その会社の社員であることが前提ですよ)
だからと言って指摘を受けることは無く、
法律で宛て名は○○でなくてはいけない、
と決められてはいません。

 

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実際他の会社ではどうなの?税理士さんはどうしてる?

会社にとって「経費」と「税金」は
とても密接な関係にあります。

 

どの会社にも経理部がすべて経費と税金の処理をしている、
ということはありません。

 

会社の規模によっては税金に関わることを
税理士さんにお願いしているところもあります。

そんな税理士さんとのやりとりで必要なのが
領収書やレシートの類。

 

税理士さんは法律にのっとって処理をしています。

 

ですので実際はどうなの?というところは
税理士さんのお話を聞くのが一番早いんですよね。

 

例外もありますが、
税理士さんの領収書のチェックポイントは

①内容②相手先③金額④日付⑤宛名です。

 

つまり一番重要なのは内容であって
宛て名ではない、ということ。

また、①の内容がしっかりしていれば
レシートでも構わないそうです。

税理士さんがそう言うのですから
法律的に問題はないと言えます。

ところで領収書さえあれば経費になる?

よく何でもかんでも
領収書を発行してもらう人っていますよね。

 

領収書さえあればすべて経費で落とせる、
と思っている人。

 

それは大きな間違いですよ!

 

大事なのは内容です。

いつ、何に使ったものかが
ちゃんと会社が納得しないものは
たとえ領収書があっても
経費として受理はされません。

 

まだまだ社会人経験が浅いと、
どこまでが経費なのか判断できない事もあります。

分からなければ諸先輩方や経理に聞いてみましょう。
勝手な判断だけはやめましょうね。

まとめ

私達社会人には
守らなくてはいけないことが沢山あります。

法律はもちろんのこと、会社の規則、
たとえば町内会の決まり事だって同じこと。

 

領収書の宛て名のように、
法律では大丈夫でも社内の規定でダメ!
ということも沢山あるでしょう。

 

でも、法律違反じゃないのに!
なんて鼻息を荒くしないで。


すでに会社で決められたルールだからです。
そしてそのルールを守るのは集団社会の一員としての義務。

何があっても良い経験だ!と前向きに。
頑張りましょうね!

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