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落し物を拾った人へお礼の電話しないと個人情報が渡されるって本当!?

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近頃、落とし物をした場合
落とした人の個人情報が拾った人に漏れてしまう!?
というSNSでの投稿があり、
ちょっとした話題になりました。

騒動をまとめると拾い主に連絡をしないと
警察が落とし主の個人情報を
拾った人に告知するというもので、
SNS上では「警察が個人情報流して良いのか」
などの書き込みが相次ぎました。

ところが、実のところ
落とし物に関しては様々な決まり事があるのです。

そこで落とし物を受け取った際の動きについて
お礼の電話の必要も含めてご紹介しましょう。

落し物の拾得者へお礼の電話するのは法律で定められている?

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そもそも、落とし物を拾ってもらったら
感謝の言葉を伝えようとするのは
人として当然のことのように感じますよね。

法律には、
落とし物を拾った人(拾得者)は
落とした本人(遺失者)に速やかに返還するか
警察署長(多くの場合交番が窓口になります)に提出すること、

拾得者の同意がある場合に限り
遺失者に拾得者の情報が告知されること、
拾得者の求めに応じて
遺失者の情報を拾得者に告知されること、

返還を受ける遺失者は
落とした物の5~20%の価格のお礼を
拾得者に支払わなければならないこと、
このお礼は返還後1ヶ月までしか請求できないこと

などが明記されています。

簡単にまとめると
落とした側も拾った側も警察を介して
個人情報をお互いに知る権利がある
ということになります。

最近SNSで話題に上がったものは
まさにこのことが問題になっています。

そしてお礼についてですが、
先ほども書いたように
「して当たり前」のこととして捉えられており、
法律にも明記されています。

私自身も電子辞書などを落としてしまったことがあり、
心優しい方に拾っていただいたことがあります。

その際には菓子折りを
宅配便で送らせていただきました。

この時に拾得者に連絡を取る手段として
電話を利用しました。

メールが発達している現代ですが、
やはり電話のほうが
感謝の気持ちが伝わると考えたからです。

もちろん、拾得者によっては
連絡先として電話番号を伝えず、
住所などを警察に届け出ていることもあります。

そのような場合には
感謝のお手紙などを送ることもあります。

以上をまとめると、
お礼をすることは法律で定められていますが、
お礼をするにあたってその手段は電話に限らない
ということになります。

拾得者へお礼の電話をしなければいけない時の注意点とは?

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とはいっても、
落とし物のお礼をする際には
電話をすることが多いです。

電話をする時には突然の連絡をお詫びすること、
落とし物を拾って頂いたことへの感謝を伝えること、
その上でお礼をしたいが、
直接会ってお礼品を渡すのか
それとも郵送などの手段を取った方がいいのか確認しましょう。

相手によっては仕事が忙しく日中はおろか
夜でも時間をとることができない場合があるので、
相手の都合に合わせて
お礼をする形を考える必要があります。

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拾得者から謝礼等を要求されたときの注意点とは?

お礼は法律で定められているものの、
善意ある人の中には名前などの情報を一切残さずに
落とし物を届けて終わりという
非常にスマートな方もいらっしゃいます。

もちろんこの場合は
無理にお礼をすると失礼になってしまうので
心のなかでだけ感謝の気持ちをもつことが重要です。

一方で怖いのが、
「拾ったので持ち主に会いたい」と迫られるケースです。

SNSでは、落し物をした女性が警察から連絡を受け
受け取りに行ったときのことが話題になっています。

「お礼の電話を希望しているので電話してください」
「連絡しないと個人情報を教えますよ」
という内容の紙を見せられたということです。

実際に電話をしたら
「どんな人か会いたかった」と言われて怖かった。
この制度を悪用する人がでてきて犯罪に繋がるかもしれない。

という思いをされていることが明らかになりました。

過去には、社員証を落とした女性が
拾った人から「お茶したい」という手紙を受け取り、
その後に突然男性が勤務先に訪れたという例も。

想像するだけでもとても怖いですね。

警察庁としては、
「実態を把握して必要があれば対応したい」
とのコメントを出しています。

こういうケースに当たってしまったら、
携帯電話で電話した際に
会えない理由を事前に用意しておくと良いでしょう。

拾ってもらった手前、後ろめたさを感じたり
強く押されると断れない気分になりやすいです。

ですので、そういう要求をされたときに
どう断るかを事前に明確にしておきましょう。

「こういうご時勢なので、
全然知らない人と会うのはやめろと
家族からいわれている」

ということでも良いでしょう。

もう一つありえる話としては
「せっかく拾ってやったのだからお礼の品をよこせ」
という少しがめつい方の場合です。

その場合には法律で定められている範囲で
出来るお礼をしましょう。

具体的なお礼の品目ですが、
出来れば拾得者の希望に沿ったものがよいですが、
特に指定がない場合は日持ちのするもの、
例えばクッキーやせんべい、
お茶の葉やゼリーなどが良いでしょう。

食べ物以外では図書券やデパートの商品券、
お米券などもよく用いられています。

いずれにしても、
拾ってもらったものの5~20%の価格のものを
お礼の品として贈らせていただきましょう。

その際に困るのは、携帯電話を落とした時に
「本体価格は実質無料だったけど、この場合はどうすべきか」
という状況の場合です。

0には何をかけても0になってしまいます。

このような時には、
「本来端末を買うのにかかる金額」を基に計算します。

例えば、最近のスマートフォンであれば
4万~7万円くらいの価格ですので、

お礼の品の目安としては
数千円~1万円強になります。

また、お手紙を書く場合は
便箋を用いることになりますが、
キャラクター物などは避け、
無地の物や季節の花がワンポイントの物が無難です。

もちろん、ボールペンや万年筆を使って書きましょう。

内容としては感謝の言葉に加えて
迷惑をかけてしまい申し訳ないなどの文言を
盛り込むと良いでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

落とし物をしなければ
このような面倒が生じることはありませんが、
どんな方でもありえることです。

記事のまとめをいたしますと、
お礼品を返すのは法律で定められていて、
相手がお礼を希望する場合には
落とした物の5~20%の価格のものを送ります。

また、
連絡方法として電話や手紙を用いることが多く
拾い主が要求する場合には
警察が落とし主の連絡先を教えることがあります。

もし、落とし物を拾う側になった時は
以上の複雑なやりとりを避けるためにも
匿名で届けるとスマートですね。

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