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小学生でもわかる遺産分割の法律改正案とは?わかりやすく説明!

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多くの人がいずれ関わる可能性のある「遺産相続」

ドラマなどでもよく遺産を巡って
トラブルになったりしていますよね。

そんなトラブルの種になりやすい遺産相続ですが、
遺産相続のための法律である
「遺産分割」について改正試案が
7月18日にまとめられました。

高齢者の方々がトラブルなく、
安心して暮らせるように
ということが目的です。

そこで、現在の遺産分割の問題点と、
法律改正案について
わかりやすく紹介いたします。

遺産分割における現在の問題点は?

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これまで遺産分割の制度に問題があり、
トラブルが増えていたという経緯があります。

そういったことから
今回の法律改正へつながりました。

そもそも遺産分割とは
どういったものなのかを
ご説明していきます。

遺産分割とは、被相続人が残してくれた遺産を
相続する権利のある人間で分配することです。

相続人が一人しかいない場合もありますが、
その場合はその一人が相続をします。(妻や子)

しかし、相続人が二人以上いる場合は、
その相続人の間で遺産を分ける必要があり、
これが「遺産分割」ということになります。

その「遺産分割」ですが、
「遺言」がある場合と
ない場合で大きく変わってきます。

遺言がある場合の流れは、
遺言による遺産分割が行われるため
比較的にスムーズに進むことが多いです。

その一方、
「遺言」がない場合に
トラブルに発展してしまうことが多いのです。

遺言書のない場合、
そこから「遺産分割協議」を始め、
相続人の間での配分を決めていきます。

ただ、現在の遺産相続にも
法定相続分」は決まっております。

例えば、70代の夫と妻、
そして、家を離れて独立している息子がいる
というケースです。

このケースですと
夫が特に遺言をしていない場合は
配偶者である妻に2分の1、
残りの2分の1を息子と
分け合うという形になります。


遺産金額が2000万円の家と
1000万円の預貯金だったとしたら、
1500万円が妻に、
残り1500万円が息子に
分割されることとなります。

これだけを聞けば
全く問題ないようにも思えますが、
「遺産」の内容が
分割問題を難しくしてしまいます。

なぜかというと、
「遺産」は現金だけではなく、
土地や建物なども「遺産」となるからです。

その土地や建物を半分にして使う
という方法は
現実的ではありませんよね。

そこで、遺産の中に預貯金が含まれている場合、
遺産分割協議において
話合いができるかどうかという点です。

先ほどもお伝えしたように、
遺言がない場合は、
相続人の間で話し合いをした結果、
相続を行うこととなります。

例えば家の価値はこれぐらいで、
土地の価値はこれぐらいで・・・
それをどう分割していきましょうか
というような具合です。

しかし、現在の法律では
預貯金は「遺産分割の対象にならない」
という風に考えられています。

預貯金についてどのような考え方をされているかというと、
被相続人が死亡したのと同時に
法定相続分」に応じて
相続人のものになる
という考え方をされています。

つまり、先ほどの例のような
70代の夫と妻、そして、
家を離れて独立している息子がいる
というケースで、
預貯金が1000万円だったとします。

そのような場合話し合いではなく
法定相続分に応じて
妻に500万円、息子に500万円相続される
という「当然分割」という考え方が適用されます。

そして、場合によっては家を「売却」し、
現金化してしまおうという方法があります。

しかし、その場合でも問題点がつきまといます。

まず、家を売却する場合でも
手間と費用がかかります。

それに、妻からすると
住むところを売却することになり、
生活が不安定になるという可能性があるのです

ただ、そうしないことには
きれいに「分割」ができないために、
やむを得なくその選択をする場合があるのです。

現在の法律では
そのような点が問題視されていたことで、
今回の法律改正案が出てきたというわけです。

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遺産分割の法律改正案は?

それでは、今回の改正案で
どのような改正がなされるのかを
ご説明していきます。

まず、今回の改正案の条件としては

「婚姻期間が20年以上であること」

被相続人が生前に家を贈与したり、
 遺言で贈与の意思表示をした場合」

というのが条件のもと、
「家」が相続財産から外される
という内容が提案されているのです。

もし、この改正案が正式に成立した場合、
先ほどのようなケースでは
どのように遺産分割をされるかご紹介します。

まず、「家」を相続財産としてみなされていないため、
2000万円の家を妻がもらうことができます。

そして、残りの預貯金である1000万円を
2分の1ずつ分けるということになります。

従って、妻は家と500万円を
相続できることになる
という計算となります。

このように、遺産相続でのトラブルを避けるため、
配偶者にとって有利な改正案となっているのです。

しかし、注意点としては

遺言や生前贈与などで配偶者に対して家を残す
という意思表示があったときのみに適用される

という点です。

まとめ

「遺産」の話というと、
「死」を前提にした話ということになりますので、
どうしても避けて通りがちな内容となってしまいます。

しかし、遺言の活用で妻の老後の生活を守ることや、
場合によっては子供に多く
相続させてあげることも可能なのです。

遺産相続のトラブルに巻き込まれないためにも
しっかりと話しておくべき内容と言えます。

ぜひ参考にしてみてくださいね!

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